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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

特別の料金の計算について

特別の料金の計算について
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

対象医薬品の考え方

以下(1)~(3)を満たすこと

  1. 後発医薬品のある先発医薬品(準先発品含む、バイオ医薬品は除く)
  2. 組成及び剤形区分が同一であって、次のいずれかに該当する品目
    1. 後発医薬品の上市後 5 年以上が経過(後発品置換え率が1%未満のものを除く)
    2. 後発品の置換え率が 50%以上のもの
  3. 長期収載品の薬価が、後発医薬品の最高薬価を超えていること(組成、規格及び剤形ごとに判断)

対象から除外されるケース

医療上の必要性があると認められる場合

  • 医師が、患者の状態や症状を考慮し、長期収載品を処方する必要があると判断した場合
  • 後発医薬品を使用した際、副作用や治療効果に差異があると判断した場合
  • ガイドラインにおいて後発医薬品へ切り替えないことが推奨される場合
  • 形成上の違いにより、長期収載品を処方等の必要がある場合

後発医薬品を提供することが困難な場合
・流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がなく、提供することが困難な場合

厚労省のチラシ